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家事と育児(三人姉妹で二人は双子)に対峙する男の日々

法令の誤認に困る!<3>(自閉症児篇)<優先利用の意味はご存知ですか?>

クレーマーになった僕は市の顧問弁護士とやりとりをするようになった。顧問弁護士は弁護士であるだけに、僕が法令などを持ち出すと、法令を基に回答するようになった。市職員の場合は、法令を出しても、ちょっと待ってください、となってしまうことが多かったので、直接、法令をどう考えているのかを示してもらえるのはありがたかった。で、そんな弁護士が、法令の誤認をしていた。顧問弁護士であることを考えれば恐ろしい話だ。

 

そんな誤認弁護士が、今度は、優先利用という言葉の意味を理解していないふりをしていた。「障害者差別解消法における合理的配慮は、障害を持つ者が障害を持たない者と平等になれるためにあるものなので、優先させるものではない」という見解は、まさに、優先利用という仕組みが理解できていない人、あるいは、わざと理解していないふりをする人のような回答だった。

 

困ったことがあった。

 

そう、そもそも、保育園の優先利用というものは、誰かよりも優先させるためにあるものだ。つまり、障害を持つ者、持たない者という区別なく、誰かが優先されているものであって、どういう形であっても、平等いうものではなく、誰かが優先になるものだ。つまり、今度は、この弁護士は、優先利用という言葉の意味、運用方法に対して、誤認をしていることがわかった。ここまでくるとわざとやっている気がした。

 

「優先利用は、その言葉の意味からも明らかなように、平等性に則ってあるものではない。優先することによって公平性を作る仕組みである。そのため、優先利用がなされている、あるいはなされるべき者と、優先利用がなされていない、あるいはなされることへの妥当性がない者とを比べてしまうと、当然、平等とはいない。これは、障害を持つ者とそうでない者を比べるということが本来相応しくないものである。障害児における優先利用が検討される場合に、比較されるのは、すでに優先利用がなされている者であることは、論理的に考えても明白である。このことから、国の通知等の客観的条件によって優先利用が行われている者と同様に客観的条件によって優先利用の妥当性が示されながらも優先利用がなされていない者を同等に扱うように、配慮を求めるものである。

 このような理由によって合理的配慮が求められていることから、合理的配慮の基づいた建設的な話し合いがなされた上で、合理的配慮の成否が述べられるべきである。また、こどもの障害に関しては、対応要領などにも、家族、家庭の状況を踏まえるべきという記載もあることから、障害者本人だけでなく、障害児の兄弟児のことも複合的な判断材料として検討する必要がある」

 

と、もやもやを言語化した。

 

優先利用の根本的な意味と運用を、弁護士は故意かどうか分からないけれども、ここでも誤認しているような気がした。

 

彼の誤認には、他にもいくつかあった。幼稚園の利用を検討したときにも、延長保育が月のはじめの先着順になるということがあった。これも、障害児の療育の曜日だけ優先して欲しいと以前、市役所にお願いして拒絶されたことがあったのだけれど、これに対しても、1号認定なのだから、2号認定3号認定(保育認定)よりも優先させることはできない、と書いている。そう、僕らが幼稚園を検討したのは、待機児童になったときだったのだから、1号認定ではなく、みなし2号認定だったという事実を誤認している。誤認が多い人だ。

 

他にも小さな誤認がいくつもあるけれども、挙げるとキリがない。主に、僕が市役所の判断に対して、政府通知や政府方針、市の計画や条例をちくいち挙げたところに対する返答に誤認が多かった。きっとちゃんと読んでないんだろう。ちゃんと読まずに、とにかく一方的に拒否しようとするからさらに論旨がおかしくなっている。

 

最後の誤認は、僕をクレーマー扱いにする誤認だった。ここまできて、やっと、僕の何がクレーマーなのか明らかにされた。最初は、市の施策に対することに根拠規範や法的根拠を示して欲しいと市に要望したことが、日常業務に支障をきたすという理由だった。しかし、これに対して、僕が、「情報開示に対する判例を読んだところ、具体的に指摘されている部分に対して不開示にすることは知る権利を侵害しているというのがありました。また、判例には業務に対して適切に処理をしていれば、具体的な指摘に答えることは容易でもあるため、日常業務に支障をきたすという理由はあたらないということでした。」という説明をすると黙ってしまった。この理由で僕をクレーマー扱いできないと思ったらしい。

 

法令の誤認に困る!<4>(自閉症児篇)に続きます。