いつも困っている

家事と育児(三人姉妹で二人は双子)に対峙する男の日々

定員遵守に困る!<2>(自閉症児篇)<利用調整の法的根拠は?>

定員遵守に困る!<1>(自閉症児篇)の続きになります。

 

保育園の利用に関して、優先利用とか利用調整と呼ばれるものがある。これは各自治体によって変わってくるので、その自治体の考え方が分かるものでもある。保活と言われる保育園活動をしている場合は、この利用調整によって住む市町村を決める人もいるくらい大事なものだし、中には保活のために両親と別に暮らすなんて人もいるらしい。各自治体で決められるとはいえ、最低限は法律による取り決めがある。市の係長の説明では納得のいかない僕は、法律を読んでみることにした。

 

困ったことがあった。

 

こども課は、「子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」の一部分のみ抜粋していたので、なんか怪しいと思って、ググって全文を読んでみた。すると、優先利用の例示に「障害を持つ子ども」という記載があった。記載があるにも関わらず、このことへの言及はなかった。不信感が強まった。こうなってくるとなんでもかんでも怪しく見えてくる。そもそも、あまり論理的じゃない施策だと思っていたから、法的根拠の提示を求めたわけだけれども、僕が求める要望を拒絶するための法的根拠は出してきながら、僕の要望が書かれている法的根拠に関してはスルーしていた。

 

ここら辺で、こども課はやべえぞ、と思っていろんな課に相談した。多くは、僕の主張や指摘は分かるが、こども課の施策であるため「誠実に対応しろ」くらいしか言えないということだった。それに、僕の要望だと、定員に達している保育園に無理矢理、双子をねじこめみたいな話になってしまうから、これはこれで現実的に不可能だと。保育園には定員があり、定員遵守の法律もある、ということだった。確かにそうだ。定員に達しているのだから、それを超えてまでというのは無理だという話はわかった。だから、僕の要望は、少なくとも、転園のための優先順位を上げてくれというものだった。いまのままだと、送迎のために保護者二人が必要になり、そして長女が療育に通えなくなっているのだから。

 

そして、こども課の定員の説明はやはり少し腑に落ちなかった。定員を超えることは絶対にできないという説明に何か違和感があった。法的根拠も出してこなかった。だから調べてみた。

 

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の(定員の遵守)「第二十二条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第三十四条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第五項又は第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」というのが出てきた。

 

この間、三重県で保育園が突然閉園したときに、そこに通う児童が他の保育園に転園したのも、この法律によるものだと思う。それと我が家の場合は、長女の通う保育園から残業の多い妻のお迎えが遅いという理由で、双子を迎えに行っている僕が双子を迎えに行った帰りに、長女も迎えにきて欲しいという要望があって、片道徒歩50分(自転車で15分)くらいかかる双子の保育園のお迎えの後に、双子を連れて片道徒歩10分程度の長女のお迎えに双子を連れて行くことになっていた。中央児相に別件で相談していたら、この状況が問題だということになって、つまり、双子の体力や安全面、熱中症のリスク等から、長女の通う保育園には児相から、延長保育の範囲内のお迎えなのだから、これまで通り母親のお迎えを待つようにという指導が入ったほどだった。児相としても、自宅から反対方向の別園となっていることは問題だとされていた。

 

どこまでが「虐待」で、どこまでや「やむを得ない事情」になるのか分からないけれど、少なくとも、定員というのは、なんからのことで超過することもできることが分かった。こういうことを、こども課は全く説明していない。ただ、できません、やりません、というばかりだ。

 

定員遵守に困る!<3>(自閉症児篇)に続きます。