いつも困っている

家事と育児(三人姉妹で二人は双子)に対峙する男の日々

法令の誤認に困る!<4>(自閉症児篇)<事実誤認を多用する弁護士が市の顧問弁護士なのはちょっと怖い>

法令の誤認に困る!<3>(自閉症児篇)の続きです。

 

事実誤認が多すぎる顧問弁護士とのやりとりは疲れる。僕がクレーマーにされたことにしても、ふたをあければ、この弁護士の事実誤認なのかなんなのか分からない認識が基になっている。施策の具体的な部分に関して、こちらは、その施策が参考にしているだろう政府通知等の客観的基準を引用した上で指摘していることに対して、「市の裁量権」ということのみを回答にしている市に対して、いやいや、そういうことじゃなくて、政府の基準を採用しないのであれば、市の計画や条例を基にしているのだから、市の計画や条例にも反しているのでは? と指摘しているのだから、きちんと回答してください、と再三、質問をしたら、通常業務に支障をきたす、ということでクレーマーにされてしまった。

 

しかし、これも、判例を調べて説明すると、通常業務に支障をきたすから、という理由は言わなくなった。そもそも、この理由によって、庁内会議で僕をクレーマーとしたんじゃなかったの? とは思ったけれど、もうつつくのに飽きてきた。

 

困ったことがあった。

 

すると弁護士は別の理由を出してきた。「特定の個人を優遇するように強要している」ということが、僕がクレーマーである理由として挙げられた。なかなかどうして、もうなんでもありだ。

 

もし、僕がこの弁護士を信頼していたら、こんなことを言われたら多少、びびったかもしれない。しかし、この弁護士は、事実誤認のオンパレード、適当なことを言う方だ。弁護士業務の名古屋走りなんじゃないか、と心の中で思っていたものだから、またはじまったか、と今度はもやもやせずに、すぐに言語化できた。

 

「障害児多胎児多子への優先利用を求める要望は、その性質から見ても特定の個人への優遇を求めるものではない。市職員にも、他の障害児多胎児多子で困っている方がいたら、その方を優先しても構わないかと聞かれたときに、もちろん、三子や四子などは大変だから私たちより優先するのは当たり前です、と答えている。配慮の単純計算にならないように、双子の双方共に障害児は多子ではないかもしれないが、障害児が二人いる方が困難であるため、それぞれの障害特性や環境を含めて配慮が行われるべきであると提言もしている。

 これらのことから私の要望には、特定の個人の優遇を要求するものではない。市内に、障害児多胎児多子の家庭が私たちのみというのであれば、結果的に特定の個人となる可能性はあるが、要望としては特定の個人を指定するものではない。また、この要望は、今年度だけでなく、来年度以降にも施策として取り入れるべきであると主張しているのであるから、このことからも特定の個人とはならない性質の要望であることは明らかである。」

 

これはすぐに言語化ができた。

 

と、しかし、この弁護士にとのやりとりは、苛立つことがあるにはあるけれども、言語的論理ゲームの一種としてはそれなりに楽しめるものでもあった。大人になると、こういうゲームみたいな論理遊びに付き合ってくれる人もいない。弁護士などの職業についていれば、こういうことができるのかもしれないけれど、ちょっと人の利害や人生を左右させてしまう可能性が高いことに関わるのは、びびりな僕はちょっといやだというのもある。

 

今回も、僕の要望が、市の不利益になることでもないし、誰が困ることでもない。どちらかというと、障害児多胎児多子という、まあ、これは育児仲間たちからも、同情されることの多い人たちのためになることだと思っているから、頑張っているというのもある。もちろん、僕が頑張ってしまうと、障害児多胎児多子ではない方の枠を奪ってしまうことにもなる。それは困った。

 

ということもあって、僕には二重作戦があった。枠を奪わずにかつ優先利用も成り立たせるためには、そもそもの定員を増やせばいいということ。これに対しても、ガンガン要求した。政府通知や、市の計画なども読み込んで、出生率の低下だけで保育園の定員を減らす市の方針(実際に令和2年度から令和5年度では定員を1割減らしている。待機児童がいるにもかかわらずだ)は、転入者の増加を目論む市の計画と相反するということも指摘した。その甲斐あってか、来年度は、僕らが住む地区の保育園定員を増やすことにしたらしい。これで、僕にあった若干の後ろめたさもなくなった。特定の個人への優遇を要求するクレーマーがこんなことまで要求するだろうか?

 

しかし、改めて考えてみると、この弁護士のやばさは、なんていうか、個人の弁護士とか、どこかの会社の顧問弁護士であれば、まだなんていうか使いようがある方なのかもしれないけれど、市の顧問弁護士をしていると思うと、その市に住む市民としてはちょっと怖い。彼の判断でいつかやばいことが起こったらどうしようと心配にはなる。せめて、民間の交渉毎では武器になるかもしれない誤認の多用は、市民の信頼を失うものでもあるので、やめて欲しいと思った。いま僕が思っているのは、市が顧問弁護士をやとっているのであれば、弁護過誤を追求するのは、市役所なのか、それとも、市民からもできるのかというものだ。市役所と市民という関係の中では、実は、誰が相手方になるのかもよく分からない部分があるようにも思う。もちろん、契約の中では、市民が相手方になっているのだろうけれども。