続・クレーマーに困る!<3>(自閉症児篇)の続きです。
市役所とその代理人から、情報公開請求系クレーマーと、個人的に優遇を強要する優遇系クレーマーという二つのジャンルのクレーマーとして認定されている。情報公開請求系クレーマーに関しては、判例をもとに代理人に話すと、情報公開請求系クレーマーとしての扱いはされなくなった。その代わりに、優遇系クレーマーとして扱われている。もしここで、僕が市長と話したいみたいなことを言ったら、上司出せ系クレーマーにもされてしまうだろう。なぜ、僕が優遇系クレーマーにされているのか、わけを代理人に聞いてみた。
困ったことがあった。
代理人は、個人的な優遇を強要している、として、僕をクレーマーにしていた。
なかなか状況が飲み込めなかったが、代理人から具体的に市の迷惑防止条例的な条項が示されて、やっと意味がわかった。つまり、市役所は、僕のことを、完全で完璧な究極のクレーマーにしたてあげたいということだった。
「私が個人への優遇を強要したという根拠はなんですか?」
と代理人と電話で話したときに聞いてみた。僕からしたらとても気になる問題だ。もしかしらた、頭に血がのぼってそんなことを書いたメールか何かがあるのかもしれない。書いた覚えなどはないけれども、僕に書いた覚えがなくても、市役所に出した僕のメールにそういう文言があるのであれば、僕は自分が、完璧なクレーマーになったことを認めようと思った。
「そういう認識でいます」
「いや、そういう認識でいるのは分かっていますが、私が個人への優遇を強要した、という証拠があるからこそ、そのような認識をお持ちなわけですよね。私が電話で市役所の担当者と話したときに、個人的な優遇を求めているのか、と聞かれたときに否定しておりますし、そのときの担当者の名前も日時もメモがありますので、指定できます。また、個人的な優遇を強要するようなメールを書いた覚えもないのですが、個人への優遇を強要したと主張されるからには、私の言動にそのようなものがあったということを証拠としておさえてあるということですよね?」
「あなたに認識がなくとも、市としてはそのような認識でおります」
「市の認識は分かりましたけれど、具体的に、私のメールなどに、私が個人的な優遇を強要した箇所などがあって、それを示すことができるかどうか、と聞いているのです」
「具体的な箇所は示すことができません」
「個人的な優遇を強要した具体的な箇所を示すことができないにも関わらず、個人的な優遇を強要していると認識されるのはどういうことなのでしょうか?」
「具体的な箇所は示せませんが、あなたのメールの書き方が、なんていいますか、上から目線なんですよ、常軌を逸しているんです。ご自身でメールを読み返されれば分かると思いますよ」
「具体的な箇所は指摘できず、上から目線のメールであったことが問題だということですか?」
「ご自身でお読みになれば分かります」
「文章の問題になるとですね、こちらの具体的な質問に対して概括的な回答しかされないので、質問の意図が理解されていない可能性もあることから、噛んで含むように説明させていただくことになったため、慇懃無礼に感じられることもあったかもしれません。しかし、書き方の問題になりますと、代理人さんも、かなりの、なんて言いますか、上から目線でしたよね、具体的に指摘しますと、私の主張を見下すように、なになに<だとか>なになに<だとか>、などと書かれていたり、代理人さんこそ法令を誤認していたにも関わらず、私の法令解釈を独自であり、分かっていない、と書いていたりしますが、このような文章も上から目線という文面になりませんか?」
「あなたのことだけに関わっているわけではありません。他にも業務がありますから、この件に関しては平行線なので、以降、返答はしないと市役所とも協議した上での回答になります。これ以上、ご不満があるようでしたら、裁判でもやってください」
と、そんな話になってしまった。その後、僕は市役所に出したメールを全部読み直してみたけれども、代理人が言うように、僕が個人的に優遇を強要するような箇所は見つけられなかった。僕のメールや発言に、個人的に優遇を強要するような箇所が一箇所でもあれば、まだ、市の主張であるところの、僕がクレーマーというのは分からなくもない。もちろん、その場合にも文脈などもあるだろうから、それはそれで検討しなくてはならない。しかし、個人的に優遇を強要するような箇所が一箇所もないにも関わらず、個人的に優遇を強要していると市役所が認識するのはどういうわけだろうか。
続・クレーマーに困る!<5>(自閉症児篇)に続きます。